○蔵王町相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第1号に基づき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウセリングに関する業務
(5) 権利擁護のための必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
4 基幹相談支援センター等機能強化事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害の種別及び各種ニーズに対応できる総合的かつ専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的指導及び助言
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組
(5) 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(7) 成年後見制度利用支援事業の実施
(8) 障害者虐待防止センターに関すること。
(9) 仙南地域自立支援協議会に関すること。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。
(配置職員等)
第4条 この事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。
2 特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 特別相談支援事業にあっては、障害者等の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーに従事させなければならない。
(利用料)
第5条 この事業を利用する障害者等の利用料金は、無料とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。