○蔵王町地域生活支援事業施行規則
平成18年10月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 知的障害者職親委託制度事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 理解促進研修・啓発事業
(9) 自発的活動支援事業
(10) 訪問入浴サービス事業
(11) 手話奉仕員等養成研修事業
(12) 自動車運転免許取得費助成事業
(13) 身体障害者自動車改造費助成事業
(14) 成年後見制度法人後見支援事業
2 前項に掲げる事業の実施主体は町とし、事業の全部若しくは一部を団体等又は社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(1) 受け入れることが可能な障害種別及び年齢層の利用者に対して事前説明を行わなければならない。
(2) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
(3) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(4) サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(5) 従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(6) 委託業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。