○蔵王町補装具費の支給に関する要綱
平成18年10月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者、身体障害児及び難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他の日常生活の能率の向上を図るとともに、身体障害児及び18歳未満の難病患者等については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等をいう。
(4) 補装具 法第5条第23号に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、対象者から除くものとする。
(補装具の支給の手続)
第4条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)に、医師により作成された補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳及び難病患者等は特定疾患医療受給者証等によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入等)
第6条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結したうえで、補装具の購入等を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第7条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第9号)により町長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等が適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略