○蔵王町就学指定学校変更事務取扱要綱
平成19年3月30日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、蔵王町教育委員会が指定する就学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。
(変更の基準)
第2条 就学指定学校の変更を承認する場合の基準、期間、必要書類は別表のとおりとする。
(申請書の提出)
第3条 就学指定学校の変更を申立する保護者は、教育委員会が別に定める期日までに就学指定学校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(就学指定学校変更の承認)
第4条 教育委員会は、就学指定学校変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、承認の場合は速やかに就学指定学校変更承認通知書(様式第2号)により申請者及び関係学校長に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。
(承認の取消し)
第6条 次の各項に該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 申請事由が虚偽であった場合
(2) 申請事由に変更が生じた場合
(3) 申請事由が消滅した場合
(4) 教育委員会が取り消すべきであると認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 承認基準 | 承認期間 | 必要書類 |
途中転居 | 学年の途中で従前の通学区域を超えて住所が変わった場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、通学上の支障がない場合 | 申請の期間(学年末まで承認し、学年末を越えるときは再申請) | ・申請書 |
転居予定 | 従前の通学区域を超えて転居が予定される場合で、転居予定地を通学区域とする学校への通学を希望する場合 | 転居までの期間 | ・申請書 ・建築確認申請書(新築転居の場合) ・土地売買契約書又はアパート等賃貸契約書等の写し |
住宅新築等のため資金借入先の指示、貸住宅条件等により、入居前に住民票だけを通学区域を超えて先に異動させた場合 | 申請の期間 | ・申請書 ・資金借入契約書等の写し | |
身体的理由 | 病弱、虚弱、身体不自由等の理由により、指定学校への就学よりも近距離又は交通の事情がよく児童生徒の負担が軽減される場合及び通院治療と通学の両立のために必要な場合 | 診断書又は学校長の所見に基づく期間 | ・申請書 ・医師の診断書又は学校長の所見 |
特別支援学級 | 指定学校に特別支援学級(情緒及び言語を含む。)がない場合で、最寄の特別支援学級のある学校への通学を希望する場合 | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 ・学校長の所見 |
その他の理由 | いじめ、不登校等により転学を希望する場合 | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 ・学校長の所見 |
保護者の居宅外就労及び病気療養、ひとり親家庭等の事情により児童を親戚等に預けている場合でその区域を通学区域とする学校へ通学を希望する場合 | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 ・預け先の承諾書 | |
保護者の自己店舗等の居宅外事業所等からその区域を通学区域とする学校へ通学することにより、放課後に保護監督する者がいない状況を解消できる場合(小学校に限る。) | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 ・保護者の営業証明書、勤務証明書等 | |
家庭不和、貸金業者からの逃避等により、住民登録が行われていない場合及び居住地が住民登録地と異なる場合 | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 | |
旧組合立中学校への就学に係る歴史的経緯から必要と認めた場合 | 申請期間 | ・申請書 | |
教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合 | 申請事由の消滅するまでの期間 | ・申請書 ・学校長の所見 |
様式 略