○蔵王町徴収対策室設置規則

平成19年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 町税等の収納及び滞納処分を推進するため、町民税務課内に徴収対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 対策室に次の職員を置く。

(1) 室長 1名

(2) 徴収係長 1名

(3) 係員 若干名

(4) 徴収指導員 1名

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税等の徴収及び収納に関する事務

(2) 町税等の滞納処分及び欠損処分に関する事務

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、対策室の事務を掌理し、町民税務課長を補佐する。

(2) 係長 上司の命を受け、対策室の事務を掌理する。

(3) 係員 上司の命を受け、対策室の事務を処理する。

(4) 徴収指導員 上司の命を受け、蔵王町町税徴収指導員設置規則(平成19年蔵王町規則第11号)第2条に掲げる事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

蔵王町徴収対策室設置規則

平成19年3月30日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号