○蔵王町ホームページ広告掲載要綱
平成19年3月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蔵王町が管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告の掲載基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 掲載する広告は、町ホームページ内に表示される広告画像(以下「広告」という。)で、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。
大きさ | 縦60ピクセル・横120ピクセル |
形式 | GIF(アニメ不可) |
データ容量 | 4KB |
(広告掲載の位置及び枠数)
第4条 広告を掲載する位置は、町ホームページのトップページを原則とし、町が指定する。
2 掲載する広告の枠数は、12枠とする。
(広告掲載の基準)
第5条 町ホームページに掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、毎年4月1日から年度末までの原則1年とする。
2 年度途中からの掲載者については、掲載日より当該年度末までとする。
(広告の掲載料)
第7条 広告の掲載料は、1枠につき月額5,000円とする。
2 年度途中からの掲載者の掲載料は、掲載月より支払うものとする。
3 広告の原稿は、広告主の責任と負担で作成するものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第8条 広告の掲載を希望する者の募集は、町ホームページ及び広報ざおうにより行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告の掲載を希望する者は、蔵王町ホームページ広告掲出申込書(別記様式)により、町長が指定する期間内に申込むものとする。
2 広告を変更しようとするときは、事前に届出するものとする。
(広告掲載の決定)
第10条 町長は、第9条の申込みを受けたときは、広告掲載の可否を決定し、その結果を書面により通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、掲載が決定した後、町長が指定する期日までに、町指定の納入通知書により一括全納するものとする。
2 掲載に空き枠があり随時募集した場合は、空き枠に順次掲載するものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができるものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料が納付されなかったとき。
(2) 町ホームページへの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 町長は、広告の掲載を取消したときは、既に納付した掲載料を還付するものとする。この場合において、還付する広告掲載料は、掲載を取消した月の翌月分以降の月額とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、町ホームページの広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式 略