○蔵王町障害者計画等策定委員会設置要綱
平成18年8月15日
要綱第17号
(設置)
第1条 障害者の総合的な福祉施策を計画的に推進し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害者計画及び障害福祉計画、並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)を策定するため、蔵王町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者計画等の策定に関すること
(2) 障害者計画等の推進に関すること
(3) その他障害者計画等に関すること
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 福祉行政関係者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席を求め、説明や意見を聴くことができる。
(謝礼金及び費用弁償)
第8条 委員には、予算の範囲内で謝礼金を支給する。ただし、費用弁償については支給しないものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。