○蔵王町安全・安心まちづくり条例
平成18年6月28日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、安全・安心まちづくりに関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「安全・安心まちづくり」とは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備、その他犯罪の発生する機会を減らすための取組みをいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民、事業者及び関係機関・団体との連携を図りつつ、次に掲げる安全・安心まちづくりに関する施策を実施しなければならない。
(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供
(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援
(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備
(町民の責務)
第4条 町民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域社会における安全・安心まちづくりを推進する活動に取り組み、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相互協力)
第6条 町、町民及び事業者は、安全・安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めなければならない。
(安全・安心まちづくり基本計画)
第7条 町長は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、蔵王町安全・安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、蔵王町安全・安心まちづくり推進会議の意見を聴かなければならない。
3 町長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。
(安全・安心まちづくり活動重点推進地区等)
第8条 町長は、安全・安心まちづくりを特に重点的に推進することが必要であると認められる地域を、安全・安心まちづくり活動重点推進地区として指定することができる。
2 町長は、町全域における安全・安心まちづくりを推進するため、安全・安心まちづくり活動を先導的かつ模範的に推進する地域として、安全・安心まちづくり活動推進モデル地区を指定することができる。
(安全・安心まちづくり推進会議)
第9条 安全・安心まちづくりに関する重要な事項について審議するため、蔵王町安全・安心まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本計画に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりに関し必要な事項
3 推進会議は、町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 町長は、専門の事項を審議するため、必要があると認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。
7 前各号に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(費用弁償等)
第10条 委員には、報酬を支給しない。
2 委員には、出席に応じて費用弁償を支給する。その額及び支給方法は、別に条例で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略