○蔵王町企業職員の給与に関する規程
平成18年3月31日
規程第6号
企業職員の給与に関する規程(平成6年蔵王町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年蔵王町条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の給与は、この規程に規定するもののほか、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)を準用する。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は、次のとおりとする。
(1) 上下水道課長 62,300円
(2) 参事 51,900円
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(蔵王町企業職員就業規則(平成3年規則第15号。以下「就業規則」という。)第15条第1項の場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(管理職員特別勤務手当)
第4条 給与条例第14条の2に規定する「休日」とは、就業規則第13条に定める日とする。
2 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第14条の2第1項及び第2項の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職にある職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、次の各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 上下水道課長 7,000円(給与条例第14条の2第2項の勤務の場合は3,500円)
(2) 参事 6,000円(給与条例第14条の2第2項の勤務の場合は3,000円)
3 給与条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 上下水道事業管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 初任給、昇給、昇格の基準及び運用については、一般職及び単純労務職の職員の例による。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(管理職手当の減額措置)
2 管理職手当の額は、平成19年4月分から平成23年3月分まで、第3条第1項第1号ア及びイの規定にかかわらず、同号ア及びイに定められた額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。