○蔵王町駐車場条例
平成18年3月31日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、有料の駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠刈田温泉神の湯駐車場 | 蔵王町遠刈田温泉本町11番地 |
遠刈田温泉こけし橋駐車場 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田西裏57番地3 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間及び入・出場できる時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 駐車場に定期駐車しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(駐車料金)
第5条 駐車場に自動車を駐車する者は、別表で定める額の駐車料金を納付しなければならない。
2 駐車場に一時駐車しようとする者は、駐車場から自動車を出場するときに駐車料金を納付しなければならない。
3 駐車場に定期駐車しようとする者は、町長の発行する納入通知書により料金を前納しなければならない。
(駐車料金の返還)
第6条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(料金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 前号のほか、町長が必要と認めるとき。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び駐車中の車両をき損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を来たすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第10条 町長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害の賠償)
第11条 故意若しくは過失により駐車場の施設をき損し、又は滅失させたものは、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害についての責任)
第12条 駐車場内における盗難、破損、車両相互の接触若しくは衝突その他によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については、町はその責を負わない。
(不正使用等に対する措置)
第13条 偽りその他不正な方法により駐車場を使用したとき、並びに事故の発生、又はそのおそれのあるときにおいて、町長は、必要な措置をとることができる。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、駐車場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車料金に関する業務
(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第23号で平成18年9月21日から施行。ただし、第4条及び第5条第3項の規定の施行期日は、平成18年9月8日から施行)
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設区分 | 駐車区分 | 種類 | 駐車料金 | |
遠刈田温泉神の湯駐車場 | 一時駐車 | 自動車 | 最初の60分までの額 | 無料 |
60分を超えた後30分までごとに加算する額 | 1台 100円 | |||
遠刈田温泉こけし橋駐車場 | 定期駐車 | 自動車 | 1区画当たり 月額 3,500円 |