○蔵王町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日

要綱第11号

(設置)

第1条 高齢者が、住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護予防対策から介護サービス及び医療サービス等の様々なサービスを、高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供する必要がある。そのために、地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、蔵王町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町地域包括支援センター

蔵王町大字円田字愛宕前33

(事業)

第2条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 包括的支援事業

 第1号介護予防支援事業

 総合相談事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的マネジメント事業

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

(3) 地域ケア会議の実施

(4) 指定介護予防支援

(5) その他町長が必要と認める事業

(職員配置)

第3条 支援センターには、次の職種をそれぞれ1名以上配置する。

(1) 保健師若しくは地域ケア、地域保健の経験のある看護師

(2) 社会福祉士等

(3) 主任介護支援専門員

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

蔵王町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日 要綱第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第11号
平成29年3月17日 要綱第3号