○蔵王町議会議員派遣取扱要領

平成14年12月27日

議会要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法第100条第13項及び蔵王町議会会議規則(以下「会議規則」という。)第128条に規定する議会議員の派遣取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 派遣の対象者は、議員とする。ただし、次の場合は派遣の対象としない。

(1) 委員会に付託された議案及びその他の事件を審査・調査するため、必要に応じて委員を派遣する場合。

(2) 議長が議会の代表として(議長の代理出席を含む。)、各種の外部会議等に出席する場合(議長のほか、その他の議員も同時に派遣する場合を除く。)

(派遣対象)

第3条 議員派遣の対象は、次に定めるとおりとする。

(1) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修を目的とした会議への参加。

(2) 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等に関する調査のための派遣。

(3) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関するもので、地方公共団体が共有して行う要請活動のための会議への参加。

(4) 議会の議決等に基づく意見書又は要望書等の要請のための派遣。

(5) 県・市町村又は公益を目的とした関連団体等の主催する式典等で、議会に対して出席要請があるもの。

(6) 地方行政又は議会の制度運営等に関する諸外国の事情調査又は友好都市提携等を行っている外国の招へいによる訪問。

(派遣案件の議会等への提案)

第4条 議長は前条の規定に基づき議員を派遣しようとするときは、議会運営委員会に諮り、議員の派遣が必要と認めたときは、派遣の目的、場所、期間、人数、その他必要事項を記載した派遣案件(様式第1号)を議会に提案するものとする。

(議員からの派遣申出)

第5条 議員派遣は、議会がその開催通知等を受理したものを原則とするが、議員からの申し出に基づく派遣については、予め、議員は派遣申出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(緊急時の派遣決定の議会等への報告)

第6条 議長は会議規則第128条第1項ただし書きの規定に基づき、緊急を要する場合として派遣を決定したときは、その派遣決定(様式第3号)を議会運営委員会及び議会に報告するものとする。

(派遣結果報告書の提出)

第7条 議員は、派遣終了後速やかに派遣結果報告書(様式第4号)を議長に提出しなければならない。

(派遣報告書の議会等への報告)

第8条 議長は、前条の報告書の提出があった場合は、その旨を議会運営委員会及び議会に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、取り扱いについて必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聞いて定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年議会要領第1号)

この要領は、平成22年2月16日から施行する。

(平成26年議会要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町議会議員派遣に係る判断基準

議員の派遣(会議規則第128条)は、議案の審査又は町の事務に関する調査のため、その他議会において必要がある場合行うことができるものとし、派遣するか否かは、個々の事業(他団体が主催するものについては、原則として議会にその開催通知等があったもの)ごとに判断するものとする。その他判断の目安としては、次の事項を参考に行うものとする。

1 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修を目的とした会議への参加(特定の政治団体が主催するものを除く。)

(例示)

(1) 地方自治法第157条の公共団体等が公共的な活動を行うために開催するもの

① 農協・漁協・生協・商工会等の産業経済団体

② 老人ホーム・育児院・赤十字社等の厚生事業団体

③ 青年団・婦人会等の教育事業団体

(2) 自治会、青年会議所、郡・地区等による合併問題検討会

(3) 国会・県議会並びに全国・県・地方の議長会

(4) 国・県・市町村(事務組合含む。)並びに全国・県・地方の町村会

2 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等に関する調査のための派遣

(例示)

(1) 市町村合併又は共同研究事業等について、関係町村又は関係町村議会で協議会を設置し調査する場合

(2) 自治会、青年会議所、郡・地区等が主催する合併問題検討委員会〔各種団体の代表者で構成(議員も構成員に入る。)〕で当該委員会が調査する場合

(3) 地方行政、議会運営等について、先進地視察研修に全議員を派遣する場合

3 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関するもので地方公共団体が共有して行う要請活動のための会議への参加

(例示)

(1) 国県道路改良促進連絡協議会への議員派遣

4 議会の議決等に基づく意見書又は要望書等の要請のための派遣

(例示)

(1) 議会の議決により、議員が関係行政庁に出向き、陳情、要望活動を行う場合

5 県・市・町村又は公益を目的とした関連団体等の主催する式典等で、議会に対して出席要請があるもの(特定の議員の個人的な義務や地域的なつながりに重点がおかれたものは除く。)

(例示)

(1) 公益を目的とした団体等とは、地方自治法第157条の公共団体で次のような団体をいう。

① 農協、漁協、生協、商工会等の産業経済団体

② 老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生事業団体

③ 青年団・婦人会等の教育事業団体

④ その他公共的な活動を営むもの

(2) 式典等とは

① 竣工式等

② 県議会、県町村議長会、地方議長会の定期・臨時総会等

6 地方行政又は議会の制度運営等に関する諸外国の実情調査又は友好都市提携等を行っている外国の議会の招へいによる訪問

(例示)

(1) 本町が海外に友好都市提携がある場合で、町長から議長を含めて議員の参加要請があり、議会が派遣する必要があると判断した場合

(2) 全国・県・地方議長会、広域事務組合主催の海外調査に議員を派遣する場合

蔵王町議会議員派遣取扱要領

平成14年12月27日 議会要領第1号

(平成26年8月28日施行)