○住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年8月31日

要領第4号

(目的)

第1条 この要領は、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出(以下「届出書」という。)を防止し、あわせて町民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、住民異動に関する全ての届出とする。なお、郵送による転出届出(付記転出届出は除く。)も含む。

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象者となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類は、運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証など官公署等が発行する身分証明書とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認する。

(郵送による届出の本人確認方法)

第4条 郵送による転出届出の際、第3条第2項の規定の身分証明書の写しが添付されている場合は本人確認をしたものとみなす。

(確認後の処理)

第5条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第6条 第3条第2項及び第3項の規定による確認ができないとき並びに郵送による転出届出で第4条の規定による確認ができないときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨の連絡文書を通知する。

2 届出が異動者本人以外からの届出及び郵送等による転出届出であった場合についても同様に通知する。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年要領第6号)

(施行期日)

1 この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定による改正後の第3条第2項の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年8月31日 要領第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年8月31日 要領第4号
平成27年12月18日 要領第6号