○蔵王町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成17年6月20日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震診断を希望する所有者に対して、みやぎ木造住宅耐震診断士を派遣し住宅の耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、地震に対する安全性の向上を図り、震災に強い町づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、耐震診断とは、一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、その結果に基づく耐震改修計画を作成することをいう。

(対象建築物)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、蔵王町内に在する木造住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの

(2) 一戸建の住宅で、居住部分を有するもの

(3) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法で、平屋建てから3階建てまでの住宅

(4) 蔵王町木造住宅耐震診断士派遣事業を受けている住宅にあっては、その診断の総合評価が1.0未満の住宅

(対象期間)

第4条 この蔵王町木造住宅耐震診断助成事業は、平成17年4月1日から令和8年3月31日までを対象期間とする。

(耐震診断の実施)

第5条 町長は、所有者から申込みがあった対象住宅について、予算の範囲内において耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。

2 前項の場合において、対象住宅が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3に規定する住宅であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有し、宮城県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」に記載されている者が行うものとする。

(申込み手続)

第6条 この要綱に基づき耐震診断を受けようとする対象住宅の所有者は、蔵王町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条の申込書の内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を蔵王町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を決定する場合において必要があると認めるときは、当該耐震診断士の派遣について、条件を付することができる。

3 町長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付けて、蔵王町木造住宅耐震診断助成事業非決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の蔵王町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、蔵王町木造住宅耐震診断助成事業決定変更通知書(様式第4号)により、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の辞退)

第8条 派遣対象者は、蔵王町木造住宅耐震改修計画等助成事業決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに蔵王町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付けて、蔵王町木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第6号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第10条 町長は、第7条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する経費)

第11条 耐震診断士の派遣に要する経費は、住宅1棟当たり別表に定める額とし、そのうち、蔵王町は142,400円を限度として負担する。ただし、耐震改修計画書を作成しない場合(上部構造評点が1.0以上で重大な地盤・基礎の注意事項がない場合をいう。)は、125,600円を限度として負担する。

(派遣対象者の費用負担)

第12条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める額を超える費用について負担するものとし、その費用は別表に定める額として診断終了後、耐震診断士に支払うものとする。

(結果報告)

第13条 町長は、耐震診断の結果を受けたときは、速やかにその結果を蔵王町木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第7号)により、当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導)

第14条 町長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第15条 耐震診断士は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し、派遣対象者から第12条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第16条 町長は、業務の一部又は全部を委託することができる。

(実施要領)

第17条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(蔵王町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の廃止)

2 蔵王町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成15年蔵王町要綱第9号)は、廃止する。

(平成18年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第15号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第14号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱の規定は、平成28年5月1日から適用する。

(令和元年要綱第23号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

(耐震診断士の派遣に要する費用)

延べ床面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち町負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

※ 上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がなく、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

※ 上記金額は、全て消費税及び地方消費税額を含む。

様式 略

蔵王町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成17年6月20日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)