○蔵王町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害児(者)等に対して、体験型グループホームでの自立支援を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とし、町長は、第5条に規定する実施機関に委託の上、事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、地域での自立生活を希望する対象者に対して、一定期間の体験型グループホームの利用を通して、自立生活への支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業における支援の対象者は、町長が必要と認める満15歳以上の知的障害児(者)及び重症心身障害児(者)とする。ただし、当該対象者の自立生活への支援を行う目的以外の長期にわたる利用等を除く。
(受託機関及び実施計画)
第5条 この事業の受託機関(以下「受託機関」という。)は、別表第1に掲げる者とする。
2 町長は、受託機関の長に対し蔵王町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施計画書(様式第1号)の提出を求めることができるものとし、その提出期限は別に定めるものとする。
3 町長は、前項の規定により提出された事業実施計画書について承認・不承認等を事業受託機関の長に通知するものとする。
(実施方法)
第6条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 利用の申込み等
ア この事業を希望する対象者及び保護者等(以下「利用者」という。)は、町長に蔵王町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用申込書(様式第2号)を提出するものとする。
(2) 利用方法
ア 受託機関の長は、前号ウの支援計画書に基づき、自立に向けた支援を行うものとする。
イ 受託機関の長は、利用終了後、利用者に対して蔵王町知的障害者グループホーム体験ステイ利用報告書(様式第5号)を提出するものとし、町長には、その写しを提出しなければならない。
(3) 実施状況報告
受託機関の長は、事業完了後速やかに、蔵王町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実績報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第7条 町長は、受託機関の長の請求に基づき、別表第2の負担額を支払うものとする。
2 町長は、別表2に掲げる利用料等を利用者から徴収することができる。
3 受託機関の長は、必要がある場合には、この事業の利用料及び送迎料等の費用を定め、利用者から徴収できるものとする。この場合において、受託機関の長は、利用者に事前に説明し同意を得なくてはならない。
4 受託機関の長は、前項の費用を定めたときは、町長に報告しなければならない。
(確認等)
第8条 町長は、この事業を実施する受託機関の長に対し、適切に事業が遂行されているか調査し、報告を求め、必要に応じて実地に確認し、及び必要な指導を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
法人名 | 実施施設 |
社会福祉法人 白石陽光園 | とも グループホーム ながさか グループホーム 大畑ホーム |
社会福祉法人 宮城県福祉事業団 | 七つ森希望の家 グループホーム ぱれっと グループホーム つばさホーム グループホーム ひなげしホーム グループホーム 上町ホーム |
別表第2(第7条関係)
1 町負担額は、各区分の基準額に延べ利用日数(回数)を乗じて得た額の合計額とする。
区分 | 負担額 | |
知的障害児(者) | 重症心身障害児(者) | |
利用料 | 1日当たり 10,000円×利用日数 (基準額) | 1日当たり 20,310円×利用日数 (基準額) |
送迎加算 | 1回 550円×利用回数 ※1回の利用につき2回までの算定とする。 |
*利用者1人当たり年間15日を限度とする。
2 町が利用者から徴収する利用料等
区分 | 徴収金額 |
利用料 | 1日 450円 (社会的理由での生保世帯 0円) |
送迎加算 | 1回 50円 |
様式 略