○蔵王町育英会運営費補助金交付要綱
平成17年3月31日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人蔵王町育英会(以下「育英会」という。)で行っている奨学資金の貸与等に充てるため、その運営資金の一部として蔵王町育英会運営費補助金を交付するものとする。
(補助金の額等)
第2条 この補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第3条 育英会は、この補助金の交付を受けようとするときは様式第1号により申請するものとする。
(実績報告書)
第5条 育英会は会計年度終了後、理事会及び評議員会の承認を受けて町長に対し様式第3号により実績報告書を提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金の交付は、毎年度育英会の指定する口座に振込むものとする。
(書類の整備等)
第7条 育英会は事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、事業完了後10年間保存しなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、育英会から報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。
(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略