○個人情報の取扱いに係る業務の委託基準

平成17年3月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、蔵王町個人情報保護条例(平成17年条例第11号)第15条の規定に基づき、実施機関が個人情報を取扱う事務を実施機関以外のものに委託する場合において個人情報の保護について講ずべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基準の対象となる委託契約)

第2条 この基準の対象となる委託契約は、実施機関が個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外のものに依頼する契約のすべてをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕若しくは翻訳等の契約又は公の施設の管理若しくは使用料の収納の委託等の公法上の契約を含むものとする。

(委託に当たっての留意事項)

第3条 実施機関が第2条の業務等を実施機関以外のものに委託するときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守できるものを慎重に選定すること。

(2) 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴する前に、契約内容に特記事項があることを相手先に周知すること。

(3) 委託事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものにすること。

(契約に当たっての措置)

第4条 個人情報を取扱う事務の委託に係る契約に当たっては、契約書に受託者が特記事項を守るべき旨を記載するものとする。ただし、契約書中に特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。

2 契約書によらないで契約するときは、受託者に特記事項を契約事項として交付するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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個人情報の取扱いに係る業務の委託基準

平成17年3月11日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 電子計算
沿革情報
平成17年3月11日 訓令第1号