○個人情報の取扱いに係る業務の委託基準
平成17年3月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、実施機関が個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託する場合において個人情報の保護について講ずべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基準の対象となる委託契約)
第2条 この基準の対象となる委託契約は、実施機関が個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外のものに依頼する契約の全てをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕若しくは翻訳等の契約又は公の施設の管理若しくは使用料の収納の委託等の公法上の契約を含むものとする。
(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守できるものを慎重に選定すること。
(2) 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴する前に、契約内容に特記事項があることを相手先に周知すること。
(3) 委託事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものにすること。
(4) 受託者に対して、目的外使用が生じないように、委託の内容に応じて個人情報の使用範囲、使用目的等を明確に示すこと。
(契約に当たっての措置)
第4条 個人情報を取り扱う事務の委託に係る契約に当たっては、契約書に受託者が特記事項を守るべき旨を記載するものとする。ただし、契約書中に特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。
2 契約書によらないで契約するときは、受託者に特記事項を契約事項として交付するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記(第3条、第4条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務(以下「業務」という。)を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4条 乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5条 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、紛失、破損、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(資料の返還等)
第6条 乙は、業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 乙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(従事者の監督)
第9条 乙は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適正な監督を行わなければならない。
(実施調査)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙が業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11条 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時における報告)
第12条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は委託先をいう。
2 委託業務等の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略し、若しくは削除することができる。