○蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定で定める受給資格登録申請書又は同条第3項で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除(以下「寡婦控除」という。)を受けた者 27万円
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除(以下「ひとり親控除」という。)を受けた者 35万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 新規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布日から行うことができるものとする。
(旧施行規則の廃止)
3 蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年蔵王町規則第25号)は廃止する。
(経過措置)
4 廃止前の蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月以後の月分の蔵王町心身障害者医療費の助成の支給要件について適用し、同年9月以前の月分の支給要件については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
様式 略