○蔵王町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成12年9月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車とは、職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車で、かつ通常勤務のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車とは、蔵王町が保有する自動車をいう。

(3) 旅行命令とは、宮城県職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第30号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する旅行命令をいう。

(4) 旅行命令権者とは、旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(5) 運転職員とは、自家用車を運転して旅行する職員をいう。

(自家用車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が自家用車を使用することを許可する。

2 前項の規定により自家用車の使用を許可する場合の旅行命令は、1日の走行距離は原則として250キロメートル以内とする。ただし、修学旅行の下見を除く。

3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いては、自家用車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員及び自家用車が次の各号の要件を全て備えていると認められるときに限り、自家用車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が、自家用車を公務に使用したい旨の申請を自家用自動車使用登録簿により、旅行命令権者に提出していること。

(2) 当該職員の本来の公務遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員が、過去1年間以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消・停止の処分を受け、若しくは同法第8条の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(4) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上の保険契約を締結していること。

(5) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について5百万円以上の保険契約を締結していること。

(使用の許可)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、出張伺書兼自家用車使用申請書により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(行き先の変更)

第6条 運転職員は、その命じられた行き先及び経路等を変更してはならない。ただし、公務上の必要又は天災等やむを得ない事由が生じたときはこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により行き先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(事故が生じた場合の措置)

第7条 運転者は、旅行中に自家用車に関係のある交通事故が発生した場合は、法令で定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。

(様式)

第8条 この要綱の施行について必要な様式は、教育長が別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成16年教委要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(令和2年教委要綱第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成12年9月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年9月1日 教育委員会要綱第1号
平成16年7月21日 教育委員会要綱第6号
令和2年3月24日 教育委員会要綱第3号