○蔵王町児童生徒就学援助要綱
平成16年3月29日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨により、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、本町の区域内に住所を有し、公立の小学校若しくは中学校に在学する者又は町外に住所を有し、本町の設置する小学校若しくは中学校に在学する者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を有する者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。
(援助の種類)
第3条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費
(7) 卒業アルバム代等
(受給の資格)
第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。ただし、同法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前条第4号の援助に限る。
(2) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止、その他教育長が定める措置を受けた者
(3) 世帯全員の前年の所得の合計額が生活保護基準の1.3倍以下である者
(4) 前各号に掲げる者のほか、特に援助が必要であると認められる者
(受給の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。
5 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、保護者は辞退届(様式第3号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(支給の額)
第8条 就学援助の支給の額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。
(支給の方法)
第9条 就学援助費は、学校長を通じて保護者に支給する。
(就学援助の停止及び認定の取消し)
第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な申請をしたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又はその認定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は虚偽の申請、その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町児童生徒就学援助要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
様式 略