○蔵王町老人憩いの家施設整備基金条例

平成16年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 蔵王町老人憩いの家の施設整備資金に充てるため、蔵王町老人憩いの家施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、蔵王町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金設置の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

蔵王町老人憩いの家施設整備基金条例

平成16年3月18日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月18日 条例第1号