○蔵王町情報システムネットワークの管理に関する規程
平成16年3月29日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町の情報システムのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の管理運営について必要な事項を定め、その適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町の機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(2) 職員等 町の機関の事務部局(以下「各課等」という。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を含む。)をいう。
(3) ネットワーク 各課等及び各課等の出先機関とを相互に接続するための通信回線、通信機器等で構成された情報通信網をいう。
(4) 情報システム 職員等が業務処理を行うためのハードウエア、ソフトウエア、記録媒体、ネットワーク等で構成され、これら一部又は全部で業務処理を行う仕組みをいう。
(5) ハードウエア 電子的にデータを処理する機能を持ち、業務処理に使用する機器をいう。
(6) ソフトウエア ハードウエア上で稼動するプログラム等をいう。
(7) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、フロッピィディスク、光ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(8) サーバー ネットワーク上において情報システムを処理するために必要な機器をいう。
(9) クライアント ネットワーク上においてデータの入力、更新、検索、出力等の操作を行うための機器をいう。
(10) ネットワーク機器 情報システムのうち、ネットワークを構成するケーブル、ネットワーク制御装置及びネットワークに接続する機器(各クライアント)並びに附帯設備をいう。
(ネットワーク統括管理者)
第3条 ネットワークの統括管理者は副町長が行うものとする。
(ネットワーク管理部門の設置)
第4条 ネットワークの管理部門として、ネットワーク管理部門を置く。
2 ネットワーク管理部門は、まちづくり推進課とする。
3 ネットワーク管理部門の長は、ネットワークの設計、設定及び接続の承認を行うものとする。
4 ネットワーク管理部門の長は、各課等の長に対し、ネットワークの利用等に対し報告を求め、必要な指導又は助言を行うことができる。
5 各課等の長は、ネットワークの設計、設定及び接続の変更を希望する場合は、あらかじめネットワーク管理部門の長に報告し指示を受けるものとする。
(サーバーの管理者)
第5条 サーバーの管理は、サーバーごとにその情報システムに係る業務を管理する課長等が行うものとする。
(サーバーの新設、利用計画等)
第6条 各課等の長は、ネットワークを利用するサーバーを新設する場合は、予めネットワーク管理部門に申請し承認を得なければならない。
2 各課等の長は、新たなサーバー利用の事由が発生した時及び変更又は利用の廃止を行う場合は、ネットワーク管理部門に報告しなければならない。
(サーバーの管理)
第7条 サーバーの管理者は、サーバーの障害の発生に備えて必要な対策を定めるものとする。
2 サーバーの管理者は、サーバーに障害が発生したときは、速やかに障害の発生の経緯及び被害状況を調査し、復旧のための応急措置を講じるとともに、調査結果をネットワーク管理部門に報告しなければならない。
(ネットワーク機器の管理)
第8条 各課等の長は、所属する職員に対し、設置されているネットワーク機器が適切に管理運用されるよう、指導及び管理を行わなければならない。
2 各課等の長は、ネットワーク機器を移設、廃棄する必要が生じたときは、速やかにその理由を付してネットワーク管理部門に報告しなければならない。
(記録媒体の管理、機密保持)
第9条 各課等の長は、特に重要な記録媒体(以下「重要記録」という。)については、火災その他の災害から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 各課等の長は、重要記録の保管状況等について定期的に点検するとともに、その作成から廃棄に至るまでの履歴を台帳その他の文書に記録しておかなければならない。
3 各課等の長は、記録媒体の内容の複写、消去及び廃棄をするときは、その内容が外部に漏洩することないよう必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、あらかじめネットワーク管理部門と協議し、承認を得たときはこの限りでない。
(1) ネットワーク機器の設置場所以外への持ち出し
(2) 接続承認を受けたネットワーク機器以外のネットワークへの接続
(3) 承認をうけたソフトウエア以外のソフトウエアのネットワーク機器への搭載
(4) ソフトウエアのネットワーク機器からの削除、改変又は複写
(5) ネットワークの利用のために付与されたパスワード等の他人への貸与
(6) 他人のパスワード等の使用
(サーバー室の管理)
第11条 サーバー室の管理者は、ネットワーク管理部門の長とする。
2 サーバー室の管理者は、サーバー室における火災、地震、盗難、磁気障害、又は妨害事故(以下「事故」という。)に備え、必要な措置を講じなければならない。
3 サーバー室の管理者は、事故発生時の対策を定めなければならない。
4 サーバー室の管理者は、事故が発生したときは、速やかに事故の経過及び被害状況を調査し、復旧のための処置を講じなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第12条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの管理及びセキュリティ対策に関して必要な事項は、蔵王町情報セキュリティポリシー(平成16年4月制定)を遵守するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの管理に関し必要な事項は、ネットワーク管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。