○蔵王町ふるさと文化会館管理規則
平成15年12月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、蔵王町ふるさと文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。
(2) 館内整理日(毎月第1月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日にあたるときは、その翌日)
2 教育委員会は、必要があると認めるときは前項に規定する閉館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用期間)
第3条 文化会館は、同一人が引続き6日以上に亘って使用することができない。ただし、教育委員会が文化会館の管理上特に支障がないと認めたときは、この限りではない。
2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この期間によらないことができる。
2 前項の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、町が主催し、又は共催する行事のために使用する場合は、この限りではない。
(使用料の返還)
第6条 条例第7条第3項ただし書きの規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号の使用料を返還するものとし、第14条に規定する設備機器等使用料についても返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用できなくなったとき 全額
(2) 災害、その他不可抗力により使用できなくなったとき 全額
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により減免する場合及びその他の減免の割合は、次のとおりとする。ただし、その使用内容が団体活動とみなされない場合は減免しない。
(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割
(2) 町内の小中学生・幼児等の健全育成に携わる団体のうち教育長が認めたものが使用する場合 10割
(3) 教育委員会、又は町関係課等に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が使用する場合 8割
(4) 国、県、その他官庁が主催して使用する場合 5割
(5) みやぎ仙南農業協同組合蔵王支店、蔵王町商工会が使用する場合 5割
(6) その他教育長が特に必要と認めた場合 5割
(使用料の特例)
第8条 災害その他やむを得ない事情で教育長が特に必要と認めるときは、使用料を減額することができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 条例第5条第5号の規定に基づき、文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 許可を得ないで寄附金の募集、物品の販売を行わないこと。
(2) めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する動物は除く)を伴う者、その他、文化会館内の秩序、風俗を乱す恐れがあると認められる者を入場させないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故、その他事故防止に努めること。
(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 建物又は付属設備・機器等をき損若しくは滅失する恐れのある行為をしないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 使用後は清掃し、備品・機器等を原状に復し、職員の点検を受けること。
(8) その他教育委員会が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を取消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(入館の規制等)
第11条 教育委員会は、第9条第2号に規定する者又は教育委員会の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(事前打合せ等)
第12条 多目的ホール及び展示室の使用者は、係員と設備機器の使用方法、その他必要な事項について事前に打合せをしなければならない。また、他の室の使用者についても、必要に応じて事前に打合せをしなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は打合せを省略することができる。
(職員の立ち入り)
第13条 教育委員会は、文化会館の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(き損等)
第15条 使用者は、文化会館の施設、設備又は機器等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(名誉館長)
第16条 文化会館に、名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、非常勤とする。
(名誉館長の職務)
第17条 名誉館長は、蔵王町の文化事業などの普及に協力する。
(委任)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
設備機器使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
舞台・映写設備機器 | ピアノ(グランド) | 1台 | 8,000円 | 調律料は別途 |
ピアノ専用椅子 | 1脚 | 100 |
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平台 | 1台 | 200 | 足含み | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 |
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演奏者用椅子 | 1脚 | 100 |
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演台 | 1台 | 300 |
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花台 | 1式 | 200 |
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司会用演台 | 1台 | 300 |
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金屏風 | 1双 | 1,000 |
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プロジェクター(大型) | 1台 | 2,000 |
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スクリーン(大型) | 1台 | 500 |
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音響設備機器 | 基本音響設備1 | 1式 | 1,500 | 調整室利用無し |
基本音響設備2 | 1式 | 3,000 | 調整室利用有り オペレーター必要(実費) | |
音響反射板 | 1式 | 3,000 |
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移動型スピーカー(小) | 1式 | 1,000 | 2台 | |
移動型スピーカー(大) | 1式 | 2,000 | 2台 | |
マイク | 1本 | 500 | スタンド含む | |
ポータブル・マイク | 1本 | 500 | スタンド含む | |
照明設備機器 | 基本照明設備1 | 1式 | 3,000 | 調整室利用無し |
基本照明設備2 | 1式 | 5,000 | 調整室利用有り オペレーター必要(実費) | |
センターピンスポットライト | 1式 | 2,000 | 2台 | |
楽器・編集設備機器 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,000 | 調律料は別途 |
ギターアンプ | 1台 | 200 |
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べ一スアンプ | 1台 | 200 |
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ドラムセット | 1式 | 1,000 |
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デジタルミキサー |
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MDプレイヤー | 1式 | 1,000 |
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CDプレイヤー |
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その他機器 | プロジェクター | 1台 | 1,000 |
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ビデオ・DVDデッキ | 1台 | 500 |
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携帯用スクリーン | 1台 | 300 |
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テレビ | 1台 | 300 |
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プリンター付ホワイトボード | 1台 | 500 |
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持ち込み設備 | 1kw/h | 300 |
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消耗品 |
| 実費 |
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外電源 | 1時間 | 100 | 1コンセントにつき | |
パネル | 1台 | 100 | 足・フック含む |
様式 略