○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年11月28日

規則第12号

(異常気象災害を受けた日)

第2条 条例第2条に規定する異常気象災害を受けた日は、平成15年7月29日とする。

(減免税額の端数処理)

第3条 条例第2条(条例第3条において準用する場合を含む。)の規定により減免する税額に100円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。ただし、計算過程において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて計算するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。

災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年11月28日 規則第12号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年11月28日 規則第12号