○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則
平成15年11月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年蔵王町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異常気象災害を受けた日)
第2条 条例第2条に規定する異常気象災害を受けた日は、平成15年7月29日とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。