○蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成15年5月30日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 危険ブロック塀等の除却を行う者に対する補助金の交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、避難路に面した倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却を行う者に対して、除却費用の一部を補助することにより、ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) ブロック塀等

コンクリートブロック造、石造、レンガ造、その他組積造による塀(フェンスその他これに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。

(2) 避難路 蔵王町地域防災計画に基づく避難所へ避難するための私道を除く蔵王町耐震改修促進計画に基づく避難経路をいう。

(3) ブロック塀等の実態調査 ブロック塀等の状態について、県又は町が実施する調査をいう。

(対象期間)

第4条 この蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱は、平成30年12月19日から令和8年3月31日までを対象期間とする。

(補助対象工事)

第5条 補助対象工事は、避難路に面したブロック塀等の一部又は全部を除却する事業(以下「除却事業」という。)及びその除却跡地にブロック塀等以外の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)を同時に設置する事業(以下「設置事業」という。)で、次の各号に該当すると町長が認めたものとする。

(1) 避難路沿いに設置されたブロック塀等で、道路からの高さが1m(擁壁上は0.6m)以上のもの。

(2) ブロック塀等の実態調査において、「A」以外の判定を受けたもの。

2 除却事業において高さを減じる一部除却を行う場合は、当該ブロック塀等の道路からの高さをおおむね0.5m以下にしなければならない。

3 設置事業において生け垣を設置する場合は、高さ1m以上の苗木を0.5m以下の間隔で植栽し支柱等により適切に固定するものとし、フェンス又は板塀等を設置する場合は、高さ0.6m以上のものを基礎等に適切に固定するものとする。

4 除却事業後に再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合させなければならない。

(補助対象者)

第6条 町長は、補助対象工事を行った者に補助金を交付することができる。ただし、当該補助対象工事に関して、他の補助金等の交付を受けたものには交付することができない。

(補助金額)

第7条 補助金額は、次の各号の合計額又は補助対象工事に要する額の3分の2の額のうち最も少ない額とする。

(1) 除却事業の補助金額は、除却するブロック塀等の面積(平方メートル)に6,000円を乗じて得た額とし、1件につき150,000円を限度とする。補助対象となるブロック塀等の面積は、道路側から当該ブロック塀等の見付面積とする。ただし、フェンスその他これに類するものの部分の面積は、道路側からの見付面積の2分の1とする。又、門柱については、その表面積の2分の1とする。

(2) 設置事業の補助金額は、設置した生け垣等の延長に1m当たり6,000円を乗じて得た額の3分の1の額とし、1件につき100,000円を限度とする。

2 補助金の算定にあたっては、補助金の額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金額の加算)

第7条の2 小学校を中心とした概ね半径500m以内の区域のブロック塀等のうち、ブロック塀等の実態調査において危険と判定されたものを除却する場合は、除却に要する費用の6分の1の額又は前条で算出した除却に対する補助金額の4分の1の額のうち少ない額を前条の補助金額に加えるものとし、その額は1件につき37,000円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、工事の着手前に蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める図面等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図及び立面図

(2) 除却するブロック塀等の写真

(3) 除却後、新たにブロック塀等を設置する場合は、その設計図

(4) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は、所有者の承諾書

(5) 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図及び設置概要図

(6) 工事見積書

(7) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、規則第4条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知する。

(事業の変更)

第10条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更をしようとするときは、蔵王町危険ブロック塀等除却事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 交付決定者が、規則第7条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げるときは、蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助申請取下げ書(様式第4号)による。

(補助金の額の確定)

第12条 交付決定者は、工事を完了したときは、速やかに蔵王町危険ブロック塀等除却事業工事完了届(様式第5号)を工事完了後の写真を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、町長は、補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(補助金の交付請求)

第13条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第14条 町長は、規則第8条又は第16条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合は、補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第15条 町長は、規則第17条第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、補助金返還命令書(様式第9号)による。

2 前項により補助金の返還を命じられた者は、14日以内にその返還をしなければならない。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年要綱第8号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成15年5月30日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)