○蔵王町国民健康保険適用の適正化委員会設置要領

平成15年5月30日

要領第2号

(設置)

第1条 本町における国民健康保険被保険者の資格取得喪失における適用の適正化を図るため「蔵王町国民健康保険適用の適正化委員会」(以下「国保適正化委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 国保適正化委員会は次の職員で構成する。

(1) 保健福祉課長及び介護保険係の担当職員

(2) 町民税務課長並びに住民税係、徴収係、戸籍住民係及び保険係の担当職員

(事務局及び会議)

第3条 国保適正化委員会の事務局は町民税務課とし、町民税務課長が必要に応じ会議を招集する。

(活動)

第4条 国保適正化委員会の活動は次の項目とする。

(1) 定例業務

毎月初旬(1日から5日以内)に前月末の国保資格取得喪失の調査を行う。

(2) 連絡会議及び研修

資格取得喪失に係る担当職員の事務連絡と研修を行うため原則として奇数月に実施する。

(3) 適正化強調月間の設置

毎年8月を適用の適正化強調月間とし、被保険者資格取得喪失の適正化に務める。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年要領第1号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要領は、令和5年6月1日から施行する。

蔵王町国民健康保険適用の適正化委員会設置要領

平成15年5月30日 要領第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年5月30日 要領第2号
平成18年2月24日 要領第1号
令和5年3月6日 要領第1号