○蔵王町衛星放送受信設備設置費助成金交付要綱
平成15年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町(以下「町」という。)におけるNHKテレビジョン難視聴地域において、NHK衛星放送を受信するための設備の設置について、通信・放送機構(以下「機構」という。)が定める基準に適合するものに限り、町と機構が一体となって助成措置を行うことを前提に、町が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、当該地域における難視聴の解消を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「テレビジョン難視聴地域」とは、テレビジョン放送局から遠隔の地にあり、又は山間地域等の地形的条件により、NHKのテレビジョン放送局(中継局を含む。)の電界強度が、機構が定める基準に達しない地域をいう。
(助成対象設備)
第3条 この要綱において助成の対象となる「設備」とは、テレビジョン難視聴地域において衛星放送を共同で受信するための設備(各加入世帯において設置された受信設備を含む。)及び衛星放送を個別に受信するための設備をいう。ただし、国や町の助成を受け難視聴解消のために共同受信施設を整備した区域は除く。
(助成金の額)
第4条 この要綱に基づく町の助成金の額は、助成対象設備の設置に要する費用(衛星放送を受信するためのアンテナ、チューナー及びこれらに付属する設備の購入費、設計費及び取付工事費の合計額)に4分の1を乗じて得た額(一世帯につき25,000円を限度とする。)とする。
2 前項の規定による助成金の計算の結果において、金額100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成対象期間)
第5条 この助成は、この要綱に定める設備を設置した者が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに助成金の交付申請を行ったものを対象とする。
(助成金の交付申請)
第6条 この要綱に定める設備を設置した者が、助成金の交付を受けようとするときは、蔵王町衛星放送受信設備設置費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、既に助成金の交付を受けた世帯は、新たに設置した設備について重ねて助成金の交付申請を行うことができないものとする。
(1) 事業計画書(見積書)
(2) 事業完了確認書(領収証明書の写し及び写真)又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び交付)
第7条 町長は、申請書の提出があった場合において、添付された書類とともにその内容を審査の上、助成金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに、蔵王町衛星放送受信設備設置費助成金交付決定書(様式第2号)を通知するものとする。
(助成金の不交付決定の通知)
第8条 町長は、申請に対し不交付の決定をしたときは、蔵王町衛星放送受信設備設置費助成金不交付決定書(様式第3号)を通知するものとする。
(助成金の交付決定の取消等)
第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正の行為があったとき。
(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(申請の取り下げ)
第11条 助成金の交付決定の通知を受けた者が当該交付決定に係る申請の取り下げをしようとするときは、通知を受けた日から15日以内に、その内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとする。
(交付申請の変更)
第12条 申請者又は助成金の交付決定の通知を受けた者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに(助成金の交付決定の通知を受けた者にあっては、通知を受けた日から15日以内)変更の内容及びその理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(処分等の制限)
第13条 助成金の交付に係る設備については、当該設備を設置した日から起算して5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(報告等)
第14条 町長は、必要があるときは、助成金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は実地に検査することができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。