○蔵王町園芸特産重点強化整備事業補助金交付要綱
平成15年3月4日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 本町農業の園芸振興に資するため、農業振興地域内で園芸特産作物等の生産を行う生産者の団体に対し園芸特産重点強化整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる実施主体は、みやぎ仙南農業協同組合(以下「みやぎ仙南農協」という。)、みやぎ仙南農協園芸特産関係部会、農業生産法人、任意組合(町内に住所を有する世帯3戸以上)とする。
2 補助金の交付対象となる事業、経費等は、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱(以下「宮城県交付要綱」という。)別表の園芸特産重点強化整備事業に基づく事業とし、同要綱による補助金交付決定を受けた事業とする。ただし、みやぎ仙南農協園芸特産関係部会、任意組合が実施主体となる場合であって、宮城県交付要綱別表の補助金限度額により補助金交付決定が受けられない事業(事業要件等を満たす場合に限る。)は、交付対象にすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、総事業費の12分の5以内(前条第1項に定める農業生産法人の場合は、総事業費の3分の1以内)とする。ただし、この事業において導入する施設、機械その他全てにおいて、導入単体価格が10万円未満の軽微なものについては補助金の交付対象としないものとする。
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第5の規定を準用する。
(補助金の交付決定・通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第8の規定を準用する。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。