○蔵王町建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成15年3月28日

訓令第2号

蔵王町建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成8年蔵王町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、町が執行する建設工事の請負に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な項を定めるものとする。

(入札参加者の指名)

第2条 入札参加者の指名は、競争入札参加者の資格を定める基準(平成15年蔵王町訓令第1号。以下「資格基準」という。)3によるものとする。ただし、建設工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格基準4によることができる。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完成を要する工事

(5) その他町長が必要と認める工事

(指名の基準)

第3条 工事執行者は、指名する入札参加者を決定するときは、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 過去3年以内における工事成績の優秀の有無

(2) 建設業労働災害防止協会への加入の有無

(3) 建設業退職金共済制度、建設業厚生年金基金制度及び法定外労働災害補償制度への加入の有無

(4) 町が執行する建設工事(以下「町工事」という。)に関し、町の指示に従わない状態の有無

(5) 県内の公共工事に関し、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制その他下請契約に関し不適切な状態の継続の有無

(6) 暴力団員が事業活動を支配し、暴力団員をその業務に従事させ、その他不適切な状態の継続の有無

(7) 銀行取引停止、会社更生法の適用申請その他事実上倒産した状態の継続の有無

(8) 賃金不払い、不適切な安全管理等に関する関係行政機関の指導の状態の有無

(9) 過去3年以内における町工事の成績

(10) 地形、地質等の条件が同一の地域における施工実績

(11) 町工事の現在の受注状況

(12) 当該工事を施工する場合における有資格技術者の配置状況、施工能力、技術性その他工事の実施体制

(13) 当該工事の地域性及び施工特性

2 工事執行者は、前条及び前項の規定に基づく条件を満たしている者で必要があると認めるときは、抽選により指名する入札参加者を決定することができる。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この基準は、公布の日から施行する。

蔵王町建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成15年3月28日 訓令第2号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第2号
平成21年11月30日 訓令第4号