○蔵王町果樹振興新植対策事業補助金交付要綱
平成14年11月29日
要綱第21号
(目的)
第1条 本町農業の果樹振興に資するため、農業振興地域内で新植、改植を行う生産者に対し果樹苗木購入に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象樹種)
第2条 補助対象樹種は次のとおりとする。
(1) 日本なし
(2) りんご
(3) 桃
(4) ブルーべリー
(5) 柿
(6) すもも
(7) いちじく
(8) 梅
(9) 西洋なし
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、次の要件を満たす生産者及び生産者で構成する団体、又は町長が特に振興すべきと認める別表に掲げる品種の生産者及び生産団体とする。
(1) 同一樹種を生産者1名につき10アール以上新植・改植すること。
(2) 青果物出荷基準を遵守し、補助対象果実総出荷量の3分の2以上を出荷できること。(ただし、観光農園等を開設する場合を除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次により交付する。
(1) みやぎ仙南農業協同組合(以下「みやぎ仙南農協」という。)における1年生苗木供給価格を基準として、それを下回る価格で購入した場合は、その価格を基に交付する。
(2) みやぎ仙南農協において取り扱わない品種については、その購入価格を基準とする。
(3) 補助金は苗木購入費の3分の2以内とする。
(補助金の交付決定・通知)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定により実績報告書を提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
(果樹振興新植対策事業補助金交付基準の廃止)
2 果樹振興新植対策事業補助金交付基準は、廃止する。
附則(平成20年要綱第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
樹種 | 品種 |
桃 | 品種は問わない |
りんご | はるか、サワールージュ |