○蔵王町市町村合併研究会設置要綱
平成14年8月28日
要綱第18号
(設置)
第1条 蔵王町における市町村合併に関する課題や対策について研究をするため、蔵王町市町村合併研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項について、調査、研究等を行い、その結果を町長に報告する。
(1) 市町村合併に関する情報や資料等の収集に関する事項
(2) 市町村合併による効果及び課題等の調査、研究に関する事項
(3) 町民に対する周知等に関する事項
(4) 職員の意識の高揚に関する事項
(5) その他市町村合併の検討に関し必要な事項
(組織)
第3条 研究会は、別表に掲げる職にある職員(以下「委員」という。)をもって充てる。
2 別表に掲げる同一の職に2人以上の者があるときは、所属長が定めるものをもって充てる。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、研究会を招集し、研究会の会務を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員長は、研究会の所掌事務に関し必要があると認めるときは、次に掲げる専門部会を設けることができる。
(1) 総務観光部会
(2) 産業建設部会
(3) 教育民生部会
2 各専門部会は、部員10名以内で組織し、委員長の指名する部員をもって充てる。
3 各専門部会に部会長1名及び副部会長1名を置く。
4 部会長及び副部会長は、部員の互選により定める。
5 部会長は、委員長の指示により必要に応じて専門部会を招集し、議長となる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月28日から施行する。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長 まちづくり推進課長 町民税務課長 保健福祉課長 子育て支援課長 環境政策課長 農林観光課長 建設課長 会計課長 上下水道課長 蔵王病院事務長 教育総務課長 生涯学習課長 スポーツ振興課長 議会事務局長 農業委員会事務局長 総務課長補佐 まちづくり推進課長補佐 まちづくり推進課財政係長 まちづくり推進課まちづくり推進係長 |