○蔵王町公共工事の入札結果等の公表に係る要領
平成14年5月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)による入札・契約情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(入札及び契約に関する情報の公表)
第2条 入札及び契約に関する情報の公表については、以下によることとする。
(1) 公表の対象
(2) 公表パターン
① 公共工事発注見通し〔公表パターン①〕
様式第1号により毎年度の発注見通し(以下「当初見通し」という。)を作成し、公表日(6月1日)(当該日が「蔵王町の休日を定める条例(平成元年蔵王町条例第42号)第1条に定める日(以下「町の休日」という。)の場合はその翌日)からインターネット又は町民ホールで閲覧の方式により公表する。
その後、(様式第2号)により毎年度10月1日を目途に当初見通しの見直しを行い、11月1日(当該日が町の休日の場合はその翌日)に見直し後の発注見通し(以下「変更見通し」という。)を、インターネット又は町民ホールで閲覧方式により公表する。
② 公共工事に関する各種の要領等〔公表パターン②〕
一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格、名簿及び指名基準を、作成した翌日(当該日が町の休日の場合はその翌日)から起算して7日以内にインターネット又は町民ホールで閲覧方式により公表する。
公表期間は、当該要領等が改正されるまでとする。
③ 公共工事入札の結果等(入札執行に関する一連の書類)〔公表パターン③〕
公表期間は、当該入札の執行された日の属する年度の翌年度末までとする。
④ 公共工事契約の概要等(契約締結に関する一連の書類)〔公表パターン④〕
契約締結日の翌日(当該日が町の休日の場合はその翌日)から起算して7日以内に、契約内容(工事名・請負者名称・住所・施工場所・種別概要・工期・契約金額)が記載されている契約書の頭書、及び積算内訳書表紙の写しとする。
なお、契約の変更をしたときも同じく、変更理由書、変更契約書の頭書及び積算内訳書表紙の写しをインターネット又は町民ホールで閲覧方式により公表する。
公表期間は、当該契約の締結日の属する年度の翌年度末までとする。
(3) 閲覧に供する書類
① (2)①から④に該当する書類をそれぞれ区分してファイルに編纂すること。
② ファイルの表題は、「平成○年度公共工事発注見通し」「公共工事に関する各種の要領等」「平成○年度公共工事入札の結果等」「平成○年度公共工事契約の概要等」とすること。
第3条 発注見通しの作成方法は以下のとおりとする。
(1) 公表事項
原則として「工事名」「施工地」「期間」「工事概要」「種別」「入札時期の予定」が全て記載できるものを公表する。
(2) 発注期間の分類
発注見通しは各課毎に作成するものとする。
(3) 当初見通しの作成
当初見通しの作成にあたっては、4月1日以降に入札執行するものを記載する。ただし、4月1日から5月31日までの間に入札執行が終了したものについては、入札時期の欄に「執行済」と記載すること。
(4) 変更見通しの作成
変更見通しの作成にあたっては、11月1日以降に入札執行するもののみを記載すること。
(5) 各項目の記載方法
・工事名 工事名は仮称でも差し支えない
・施工地 字○○地内又は字○○番地とする (例 円田字西浦北10番地)
・期間 月単位で「約○ケ月間」と表示する
・種別 発注工事の種類(例 土木工事一式工事)を記載する
・工事概要 設計図書の表紙等に記載している工事概要の主要な部分を記載する
・入札時期 四半期単位〔例 第2四半期〕で記載する
(指名内申書における指名理由の記載方法)
第4条 登録全業者の中から最終的な指名業者選定に至るまでの具体的な絞り込み条件を、その段階毎に記載する。また、工事ランク外の業者を選定した場合は、その理由書を記載する。その場合、建設工事指名競争入札参加指名基準の該当条項を記載する。
(入札執行前における指名調書)
第5条 指名調書の公表を行わないこととする。なお、設計図書を閲覧させる場合は、以下により取り扱うものとする。
① 設計図書を閲覧させる場合は、入札参加者同士が閲覧所で知り合う機会をできる限り少なくするよう配慮すること。
② 設計図書を複写業者に依頼して有料で配布する場合は、設計図書を購入した者の氏名を他の業者が知り得ることのないよう配慮することを義務づけた上で、複写業者との覚書等を取り交わすこと。
③ 現場説明復命書の作成は、入札参加者が他の入札参加者を知り得ることのないよう1枚毎の調書に記名・押印させる方法で作成又は、名刺徴収する等して出席(閲覧)の確認にかえるものとする。
(閲覧書類の複写)
第6条 閲覧者が複写を希望する場合は、主管課において有料で認めることとする。
附則
この要領は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成21年要領第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。