○公正入札調査委員会設置要綱
平成14年5月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)や、その他適正な入札執行が妨害される恐れのある情報に対して的確に対応するため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査・審議事項)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項の調査・審議を行う。
(1) 入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げる恐れがある場合の対応に関すること。
(3) 入札契約関連情報の意見・要望に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員長及び委員若干名でこれを組織する。
(構成)
第4条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、建設課長、農林観光課長、上下水道課長、建設課技術補佐(技術補佐が2名以上いるときは、あらかじめ建設課長の指名する技術補佐)及び当該建設工事担当課の長をもってこれに充てる。ただし、当該課長等に事故あるとき又は欠けたときは、当該課長補佐等が委員になることができる。
3 委員長に事故あるときは、次の各号に掲げる順位によりその職務を代理する。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
(3) 農林観光課長
(会議)
第5条 調査委員会は、必要に応じて随時会議を開催する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 調査委員会の開催は、委員の半数以上の出席とし、議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(補助機関)
第7条 調査委員会に、幹事をおき、総務課長補佐をもって充てる。
2 幹事は、委員長の指揮を受け、庶務を処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。