○蔵王町外国人英語指導助手就業規則
平成14年4月1日
蔵教委規則第2号
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国人雇用事業により、蔵王町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国人(以下「外国人英語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国人英語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(2) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国人英語指導助手の職務)
第3条 外国人英語指導助手は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語会話の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) 地域における国際交流活動への協力
(6) その他教育長又は校長が必要と認める職務
2 外国人英語指導助手は、教育長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
3 教育長は、前項に規定する職務に支障を及ぼさない範囲で、外国人英語指導助手に生涯学習事業で必要と認める職務に従事させることができる。
(契約期間)
第4条 外国人英語指導助手の契約期間は、1年間とする。ただし、採用後6ヶ月間は条件付任用期間とする。
2 外国人英語指導助手の契約期間は延長することができる。
(解雇)
第6条 町は、外国人英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国人英語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国人英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国人英語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国人英語指導助手を解雇することができる。
3 外国人英語指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国人英語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。
(報酬及びその計算)
第7条 外国人英語指導助手の報酬は、月額27万円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、外国人英語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、日割計算により算出する。
4 報酬の日割計算に当たっては、27万円を当該月の勤務すべき日数で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、当該月の1日あたりの額を7で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第9条 外国人英語指導助手が職務を行うために旅行したときは、一般職の職員の行政職給料表3級の職務にある者の例により、旅費を支給する。
(勤務時間)
第10条 外国人英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 外国人英語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、外国人英語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国人英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国人英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日(休日が勤務を要しない日に当たる場合を除く。)は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国人英語指導助手は、労働基準法第39条の規定に基づく年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国人英語指導助手は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ教育長に申し出なければならない。
(1) 夏季休暇 7月21日から8月25日の間で分割又は連続した4日の範囲内の期間
(2) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の半額を支給し、30日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第15条 外国人英語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国人英語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬を支給しない。
(勤務禁止)
第16条 外国人英語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国人英語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていないとき
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかったとき
(休暇及び休職の手続き)
第17条 第13条第1項第1号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第2号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書等を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、教育長は必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
(職務命令に従う義務)
第18条 外国人英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第18条の2 町は外国人英語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(勤務専念義務)
第19条 外国人英語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 外国人英語指導助手は語学指導等を行う外国人雇用事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第21条 外国人英語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第22条 外国人英語指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第23条 外国人英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(懲戒処分)
第24条 町は、外国人英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国人英語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国人英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき当該月の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(公務災害補償)
第25条 外国人英語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。