○蔵王町家畜排せつ物処理施設整備事業補助金交付要綱
平成14年3月29日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町長は畜産経営の発展及び振興のため、町内に住所を有する団体並びに個人に家畜排せつ物処理施設整備事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては蔵王町補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 家畜排せつ物処理施設整備事業補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、事業変更申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止・廃止届(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書の規定により概算払により交付できるものとし、その請求書は、様式第5号によるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種別 | 交付対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 堆肥処理施設整備 | 家畜排せつ物処理施設の新設にかかる経費 | 1/3以内 | 1施設当たりの補助上限は1,000,000円とする。 |
2 既存堆肥盤・堆肥処理施設改良整備 | 既存堆肥盤等の屋根新設及び増設、床面・よう壁等の増築・改修にかかる経費 | 1/3以内 | 1施設当たりの補助上限は500,000円とする。 |
様式 略