○蔵王町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成14年3月29日
要綱第5号
(設置)
第1条 本町における老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、蔵王町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 判定委員会は、老人ホーム入所措置等の要否判定に関することについて、協議及び調整を行う。判定にあたっては「老人ホームへの入所措置等指針」(昭和62年1月31日付社老第8号厚生省社会局長通知)によるものとする。
(委嘱)
第3条 町長は、次の各号に掲げる者の中から判定委員(以下「委員」という。)を委嘱するものとする。
(1) 医師
(2) 精神科医師
(3) 老人福祉施設関係者
(4) 老人福祉担当主管課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は留任することができる。
(会長)
第5条 判定委員会に委員の互選により会長を置く。会長は会議を主宰する。
(会議)
第6条 会議は、町長が必要に応じ招集する。
(報告)
第7条 判定委員会は、判定結果について関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 判定委員会の事務局は保健福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。