○蔵王町広域バス運行維持対策費補助金交付要綱
平成13年11月8日
要綱第24号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 蔵王町は、地域住民の日常生活に不可欠なバス路線を維持するため、乗合バス事業者が行う生活交通バスの運行に要する経費について、当該乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において蔵王町広域バス運行維持対策費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号のイに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 広域バスを運行する事業
(2) 広域バスを運行するための車両を購入する事業
第2章 運行費補助金
(補助対象路線及び区間)
第4条 補助対象路線は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件は平成13年3月31日における蔵王町の状態に応じて決定するものとする。
(2) 路線の長さが5Km以上のもの
(3) 1日当たりの運行回数が2回以上のもの
(4) 1日当たりの輸送量が10人以上150人以下のもの
輸送量=平均乗車密度(平均乗車密度の算出が困難な場合は平均乗車人員)×運行回数
(5) 経常収益が経常費用の11/20以上のもの
(6) 他の運行系統との競合区間の合計が系統キロ程の50%以上の路線については、当該運行区間の輸送量が150人を超える場合、当該運行区間を補助対象外とする。
(補助対象事業者)
第5条 補助対象事業者は、前条に定める補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。ただし、平成13年4月1日に宮城県地方バス路線維持費補助金及び宮城県新住民バス運行維持対策費補助金から当該補助金に切り替えた場合の補助対象期間は平成13年4月1日から平成13年9月30日とする。
(補助対象経費の額)
第7条 運行費に係る補助対象経費の額は、次により算出した額又は当該路線の補助対象期間内の経常欠損額のいずれか低い方の額とする。
バス運行対策費補助金交付要綱で定める地域キロ当たり標準経常費用(以下「経常費用単価」という。)×実車走行キロ-経常収益
(補助率)
第8条 補助率は、1/2とする。
(交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、様式第1号により、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。ただし、平成13年度予算に係る申請の提出期限は、平成13年12月20日までとする。
(補助金の経理等)
第13条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消す、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第15条 補助対象事業者は、第4条に定める補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象車両)
第16条 補助対象車両は、第4条に定める補助対象路線の用に供する車両とする。
(補助対象車両費の限度額)
第17条 補助対象車両費の限度額は、1両につき次の(1)又は(2)のいずれか低い方の額とする。
(1) 4,500千円(ただし、低床型車両(地上から車両の床面までの地上高が65cm以下の車両であって、ノンステップ型かワンステップ型)又はリフト付き車両については、7,500千円)(消費税及び地方消費税を除く。)
(2) 実費購入額から残存価格として10%を控除した額(消費税及び地方消費税を除く。)
(補助率)
第18条 補助率は、1/2とする。
(交付の申請)
第20条 補助金の交付を受けようとする事業者は、様式第3号により、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。ただし、平成13年度予算に係る申請の提出期限は、平成13年12月20日までとする。
(補助対象事業の完了期限)
第23条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の2月末日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年11月8日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。
様式 略