○蔵王町短期入所(ショートステイ)事業実施要綱
平成13年12月25日
要綱第21号
(目的)
第1条 この事業は、蔵王町に居住する要援護老人、重度身体障害者及び難病患者等(以下「入所対象者」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)が、一時的に介護が困難となった場合に、入所対象者を短期間、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び難病患者等短期入所事業の実施施設(以下「施設」という。)に入所させ、もって入所対象者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施等)
第2条 この事業の実施及び運営は、在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年社老第28号社会局長通知)別添3老人短期入所運営事業実施要綱、身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年社更第255号厚生省社会局長通知)別添3身体障害者短期入所事業運営要綱及び難病患者等居宅生活支援事業の実施について(平成8年健医発第799号厚生省保健医療局長通知)別添2難病患者等短期入所事業運営要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(入所対象者)
第3条 施設の入所対象者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 要援護老人については、おおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)で、身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障がある者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号に定める措置に該当する者
(2) 重度身体障害者については、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について」(平成8年健医疾第27号厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患患者(以下「難病患者等」という。)のうち、次のすべての要件をみたす者
ア 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
イ 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者
(1) 著しい精神障害等があり、施設への入所が不適当と認められる者
(2) 医療機関において治療を受ける必要がある者
(3) 伝染性疾患があると認められる者
(4) その他町長又は施設の長が不適当と認めた者
(入所施設)
第4条 この事業の入所施設は、あらかじめ蔵王町と業務委託契約を締結した施設とする。
(入所要件)
第5条 介護者が次に掲げる理由により、その家族において入所対象者を介護できないため、施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
介護疲れ・旅行等
(入所の申請)
第6条 介護者(以下「申請者」という。)が、この事業を利用する場合は、短期入所(ショートステイ)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、入所が緊急を要すると認めた場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 この事業を利用しようとする者の便宜を図るため、地域型在宅介護支援センターを経由して申請書を受理することができるものとする。
3 前1項の決定及び手続きは、申請者の事情を考慮し、的確かつ迅速に行わなければならない。
(入所期間)
第8条 入所の期間は原則として7日間以内とする。ただし、町長が審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(移送)
第9条 入所対象者の居宅から施設までの送迎は、原則としてその介護者等の責任において行うものとする。
(入所に要する費用)
第10条 入所対象者の入所に要した費用は、町が施設に対して支弁するものとする。
3 申請者は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(連絡及び調整)
第11条 町長は、入所が適切に行われるように、関係機関との連絡及び調整を図るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月15日から適用する。
附則(平成17年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略