○蔵王町精神保健福祉施策推進協議会設置及び運営要綱

平成13年12月25日

要綱第19号

(設置目的)

第1条 蔵王町が行う精神保健福祉事業に関する事項について、住民の代表者等の意見を聴き、施策に反映させるため、蔵王町精神保健福祉施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、精神保健福祉事業の推進に関する事項及び地域包括ケアシステムの構築のための協議を行い、その内容について町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療福祉関係団体の代表

(2) 精神保健福祉に関し学識を有するもの

(3) 住民代表

(4) 民生児童委員

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(謝礼金)

第6条 町長は、委員に対し、予算の定める範囲以内で謝礼金を支払うことができるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第43号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

蔵王町精神保健福祉施策推進協議会設置及び運営要綱

平成13年12月25日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年12月25日 要綱第19号
令和2年12月10日 要綱第43号