○蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年9月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定による被保険者資格証明書及び同条第10項後段の規定による短期被保険者証の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の支払いの一時差し止め及び法第54条の3の規定による特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

蔵王町国民健康保険税条例(昭和30年蔵王町条例第30号)の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付しない世帯主(地方税法(昭和25年法律第226号)第9条の規定により納税義務を承継した者を含む。以下同じ。)をいう

(2) 短期被保険者証

法第9条第10項後段の規定により通例より短い有効期間を定めた被保険者証をいう

(3) 保険給付

法に定める保険給付並びに蔵王町国民健康保険条例(昭和34年蔵王町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の給付及び条例第7条の規定による葬祭費の給付をいう

(4) 弁明の機会

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう

(弁明の機会の付与等)

第3条 町長は、この要綱に基づき被保険者資格証明書を交付し又は保険給付の支払いの一時差し止めをしようとするときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該滞納者に対し、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により通知し、弁明の機会を与えるものとする。

2 町長は、この要綱に基づき短期被保険者証を交付しようとするときは、当該滞納者及びその世帯に属する被保険者につき施行令第1条各号に規定する特別な事情の有無及び施行規則第5条の5各号に該当する医療の給付を受ける者の有無を調査するものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第2号)とする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療に関する届書(様式第3号)による。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付しなければならない。ただし、届書事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払いの一時差止めの対象者)

第5条 短期被保険者証若しくは被保険者資格証明書の交付又は保険給付の支払いの一時差止めの対象となる滞納者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、施行令第1条各号に規定する特別な事情があると認められる者及び施行規則第5条の5各号に該当する医療の給付を受けていると認められる者を除く。

(1) 短期被保険者証の交付

保険税の滞納期間が6月以上である者

(2) 被保険者資格証明書の交付

保険税の滞納期間が、施行規則第5条の6に規定する期間(1年)以上である者及び保険税の滞納期間が6月以上で、かつ保険税を納付する意思がないと認められる相当な理由がある者(当該世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)

(3) 保険給付の支払いの一時差し止め

保険税の滞納期間が、施行規則第32条の2に規定する期間(1年6月)以上である者及び保険税の滞納期間が1年以上で、かつ保険税を納付する意思がないと認められる相当な理由がある者

(短期被保険者証の有効期間)

第6条 短期被保険者証の有効期間は、次の各号のとおりとする。ただし、短期被保険者証の交付を受けた者に係る保険税の滞納額に著しい減少があると認めるときは、6月を超える有効期間を定めることができる。

(被保険者証の返還命令)

第7条 町長は、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第4号)により当該滞納者に通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第6項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは、当該滞納者に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。

(被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付措置の解除)

第9条 被保険者資格証明書の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除し、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) 保険税の滞納額が著しく減少したと認められるとき

(3) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき

(4) その他、町長が特別な事情があると認めるとき

2 短期被保険者証の交付を受けている者が、前項第1号第3号又は第4号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通例の有効期限までの被保険者証を交付する。

3 短期被保険者証の交付を受けている者が、第1項第2号に該当するとき(保険税の滞納期間が6月以上であるときを除く。)は、短期被保険者証の交付措置を解除し、通例の有効期限までの被保険者証を交付することができる。

(新たに被保険者となった者に交付する短期被保険者証等)

第9条の2 短期被保険者証の交付を受けている世帯に、新たに被保険者となった者がいる場合は、その者に対し、その届出があった日から当該世帯の世帯主に交付している短期被保険者証の有効期限日までを有効期間とする短期被保険者証を交付する。ただし、その者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は、次の各号の区分に応じ、その届出があった日から当該各号に定める日又は当該世帯の世帯主に交付している短期被保険者証の有効期限日のいずれか遅い日までを有効期間とする短期被保険者証を交付する。

(1) 10月1日から12月31日までの間に届出があった場合 翌年3月31日

(2) 1月1日から3月31日までの間に届出があった場合 当該年の3月31日

(3) 4月1日から9月30日までの間に届出があった場合 当該年の9月30日

2 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯に、新たに被保険者となった者がいる場合は、その者に対しても被保険者資格証明書を交付する。ただし、その者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合は、前項各号の区分に応じ、その届出があった日から当該各号に定める日までを有効期間とする短期被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第5号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の支払いの一時差し止め)

第11条 町長は、被保険者資格証明書の交付を受けている第5条第3号に該当する者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の支払いの全部又は一部を一時差し止める。

2 前項の規定により保険給付の支払いを差し止めることを決定したときは、国民健康保険に係る保険給付の支払いの一時差止通知書(様式第6号)により当該滞納者に通知するものとする。

(保険給付の支払いの一時差し止めの解除)

第12条 前条第1項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者が、第9条第1項各号のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の支払いの一時差し止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差し止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差し止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。

(一時差し止めに係る保険給付の支払い額からの滞納額の控除)

第13条 第11条第1項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により当該一時差し止めに係る保険給付の支払い額から滞納額を控除する。

2 前項の規定により、一時差し止めに係る保険給付の支払い額からの滞納額の控除を決定したときは、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第8号)により当該滞納者に通知するものとする。

(国民健康保険資格審査委員会)

第14条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める滞納者の審査を行うため、国民健康保険資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

第15条 審査委員会の委員は、総務課長、まちづくり推進課長、保健福祉課長、子育て支援課長、町民税務課長、保健福祉課長補佐(福祉事務所管補佐)、子育て支援課長補佐及び町民税務課長補佐(国保給付事務所管補佐及び国保税課税事務主管補佐)とし、委員長は総務課長とする。

第16条 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

第17条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

第18条 委員会の庶務は、町民税務課保険係において行う。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(蔵王町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)

2 蔵王町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成10年要綱第15号)は、廃止する。

(平成17年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第17号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年要綱第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日において、改正前の蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定により短期被保険者証若しくは被保険者資格証明書の交付の措置又は保険給付の支払い一時差し止めの措置を受けている者については、この要綱の規定による改正後の蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定により、これらの措置を受けている者とみなして、新要綱の規定を適用する。

(平成21年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定による改正後の蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定は、この要綱の施行日(以下「施行日」という。)から適用し、施行日前の短期被保険者証若しくは被保険者資格証明書の交付、特別療養費の支給又は保険給付の支払いの一時差し止め若しくは一時差し止めに係る保険給付からの滞納額の控除については、なお従前の例による。

3 町長は、施行日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(平成6年4月2日以後に生まれた者)であり、かつ短期被保険者証(有効期間が6月未満のものに限る。)の交付を受けている者に対し、施行日の前日以後の最初に到来する当該短期被保険者証の有効期限日に係る被保険者証の更新の際に、当該有効期限日の翌日から平成21年9月30日までを有効期間とする短期被保険者証を交付するものとする。

4 町長は、施行日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であり、かつ被保険者資格証明書の交付を受けている者に対し、施行日の前日までに、その者に交付している被保険者資格証明書の返還を求め、返還に応じた場合は速やかに平成21年4月1日から9月30日までを有効期間とする短期被保険者証を交付するものとする。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年9月28日 要綱第14号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年9月28日 要綱第14号
平成17年12月28日 要綱第18号
平成18年2月24日 要綱第1号
平成18年10月1日 要綱第18号
平成19年5月30日 要綱第17号
平成20年3月17日 要綱第10号
平成20年9月11日 要綱第18号
平成21年3月6日 要綱第6号
平成22年6月22日 要綱第9号
平成28年3月18日 要綱第5号
平成28年3月18日 要綱第6号
平成31年3月13日 要綱第4号
令和4年9月6日 要綱第26号