○アグリビジネス策定委員会設置要綱

平成13年9月3日

要綱第13号

(目的)

第1条 円田2期地区県営ほ場整備事業の実施に伴い、農業生産基盤の整備はもとより、生活環境も改善されることにより集落全体を一個の産業体と考え、農産物の生産加工・販売と産業として、農業経営者の自立を促す支援活動を推進するため、アグリビジネス策定委員会(以下「策定委員会」という)を設置する。

(事業)

第2条 策定委員会は、前条の目的達成のため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 担い手農業の推進に関すること。

(2) ビジネス意向調査に関すること。

(3) 農産物の生産・流通調査に関すること。

(4) 先進地事例調査に関すること。

(5) その他、目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 策定委員会は、前条の目的に賛同する小村崎西・小村崎東・平沢・山の入・新町の地区住民、及び事業推進関係機関で組織する。

2 委員の任期は3年とし、町長が委嘱する20名以内の委員で組織する。

(役員)

第4条 策定委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員は、委員の互選とする。

3 役員の任期は、3年とし再任を妨げない。尚、任期満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、全体会・役員会とし必要の都度、町長が招集し、会議の議長は会長があたる。

(事務局)

第6条 策定委員会の事務局は、ほ場整備推進室に置く。

(謝金)

第7条 町長は、委員に対し予算の範囲内で謝金を支払うことができるものとする。

(委任)

第8条 その他、必要な事項は、役員会に諮り決定する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

アグリビジネス策定委員会設置要綱

平成13年9月3日 要綱第13号

(平成13年9月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年9月3日 要綱第13号