○蔵王町暴走族根絶運動推進条例

平成13年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、町及び交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族根絶運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、法第71条第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は幇助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族根絶運動の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族根絶運動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めなければならない。

2 ガソリンの販売を業とする者は、法第62条に規定する整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めなければならない。

3 衣服等への刺繍の請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺繍を請け負わないよう努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他の暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

5 タクシー、トラックその他自動車等の運転者は、暴走行為を発見した時は、遅延なく、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(施策の実施)

第6条 町は、第3条の必要な施策を実施するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 中学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室等の開催に関する事項

(2) 暴走族根絶の促進のため、必要に応じ暴走族根絶促進会議の設置及び暴走族根絶促進委員の委嘱に関する事項

(3) 暴走族根絶を促進するため、特に必要があると認められる地域を暴走族根絶促進重点地域として指定することに関する事項

(4) 暴走族根絶の促進に関し必要な助言及び啓発活動に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、暴走族根絶を促進するため必要と認められる事項

2 町は、前項各号に掲げる事項を行う場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第7条 町は、前条第1項第3号の規定により暴走族根絶促進重点地域を指定したときその他必要と認めたときは、関係行政機関に対し、暴走族根絶を促進するために必要な施策を当該地域について優先して講ずべきことを要請するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町暴走族根絶運動推進条例

平成13年10月1日 条例第12号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成13年10月1日 条例第12号