○蔵王町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱
平成5年9月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 蔵王町は、21世紀に向けて意欲と企業マインドを持った中核的担い手の育成確保を図るため、農業近代化資金を借り受けて農業経営の規模拡大を図る農業者に農業経営規模拡大設備等取得資金(以下「設備等取得資金」という。)を融資した融資機関に対し、予算の範囲内で農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付し、その交付等に関しては、宮城県が定める農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱、同事務取扱要領及び蔵王町産業振興奨励補助金交付規則(昭和35年蔵王町規則第23号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農業者 農業を営む個人及び法人をいう。
(2) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(3) 農業近代化資金 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、農業経営の規模拡大を図るため、設備、機械等の取得を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金を除く。)をいう。
(貸付対象者)
第4条 貸付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者で、将来、本町の望ましい農業経営体となり得る者をいう。
(1) 個人の貸付対象者とは、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
ア 農業経営の実質的担当者又はその後継者が現に農業に従事していること。
イ 農業経営の実質担当者がおおむね50歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込があると認められること。
ウ 農業経営の実質的担当者の総所得のうち農業所得が過半を占めること。
エ 経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模は、別表第1の要件を満たすこと。
(2) 法人の貸付対象者とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 別表第1の要件を満たすとともに、現状の経営規模の2割を超える経営の拡大を図ること。
イ 新規設立した法人の場合は原則として別表第1の要件を満たすこと。
(貸付条件)
第5条 融資機関が一農業者に貸し付ける設備等取得資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 利子助成金の交付対象貸付限度額は、600万以上、5,000万以内とする。
(2) 償還期限及び据置期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び据置期間とする。
第6条 融資機関は、設備等取得資金の利子補給について、農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と利子補給契約を締結するものとする。
(利子補給金の交付期間等)
第7条 利子補給金の交付は、平成5年7月1日から平成18年3月31日までの間に利子補給承認された第3条に定める農業近代化資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。
(利子補給金の額)
第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における設備等取得資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、県が定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 融資機関は、上期に係るものは同年7月31日、下期に係るものについては翌年1月31日までに、農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 利子補給金交付一覧表(様式第3号) 2部
(2) 利子補給金算出明細表(様式第4号) 1部
(利子補給金の返還)
第11条 町長は、この要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第16号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表 略
様式 略