○認定農業者育成資金利子補給金交付要綱
平成13年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地域農業の中核となる意欲と技術のある町内の認定農業者に対し、みやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)が行う認定農業者育成資金(以下「育成資金」という。)の融資を円滑に進めるため、農協に対し利子の一部を補給し、もって認定農業者の経営の改善及び規模拡大による効率化を図り、安定した農業経営体の育成に資することを目的とする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条の規定により認定を受けた農業者をいう。ただし、町が認定農業者に準じる者(認定申請手続中の者)であると認めたときは、この限りでない。
(2) 基準金利 宮城県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和59年4月1日施行)別表貸付利率の欄に掲げる率に利子補給率の欄に掲げる率を加えた率(同表1から4までの借受者と融資機関の対応の種類の欄に掲げる種類が①のものに限る。)をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、育成資金とし、経営維持のための運転資金、経営改善及び規模拡大に必要な施設又は機械等の設備資金とし、その貸付条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のとおりとする。
ア 運転資金 200万円
イ 設備資金 500万円
(2) 貸付期間は、次のとおりとする。
ア 運転資金 3年以内(据置期間なし)
イ 設備資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
(3) 貸付利率は、基準金利の2分の1相当の率とする。ただし、基準金利が4.0パーセントを上回るときは、年2.0パーセントとする。
(4) 貸付利率の基準日は、利子補給承認日又は貸付実行日でそれぞれ算出した利率のいずれか低い日とする。
(利子補給契約)
第4条 町長は、育成資金の利子補給について、認定農業者育成資金利子補給契約書(様式第1号)により、農協と利子補給契約を締結するものとする。
(借入申込)
第5条 育成資金を借り入れようとする者は、農協が定める認定農業者育成資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 農協は、育成資金の借入れの申込みがあったときは、借入申込書の内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書の写しを添えて、認定農業者育成資金利子補給承認申請書(以下「承認申請書」という。)(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第7条 町長は、利子補給の承認の申請があったときは、承認申請書の内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、認定農業者育成資金利子補給承認通知書(様式第3号)を農協に交付する。
(貸付実行報告書等)
第8条 農協は、利子補給承認後直ちに貸付けを行うものとする。
2 農協は、資金の貸付けを行ったときは、直ちに認定農業者育成資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の変更承認申請)
第9条 利子補給条件の変更は、原則としては認めないものとするが、利子補給率等の変更、償還計画の変更又は借り入れの全部若しくは一部辞退に限り認めるものとする。
2 融資機関は、借入者から利子補給承認された育成資金の全部若しくは、一部辞退の申出があったときは内容を調査し、やむを得ないと認めたときは、変更後の額を朱書きした認定農業者育成資金貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
3 融資機関は、借入者から償還計画変更の申込みを受けた場合、事情を調査し、やむを得ないと認めたときは、認定農業者育成資金利子補給変更承認申請書(様式第2―1号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給の変更承認)
第10条 町長は利子補給の変更承認の申請があったときは、変更承認申請書の内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、認定農業者育成資金利子補給変更承認通知書(様式第3―1号)を融資機関に交付する。
(利子補給期間)
第12条 利子補給期間は、育成資金の貸付期間とする。
(利子補給率)
第13条 利子補給率は、基準金利に2分の1を乗じて得た率とする。ただし、基準金利が4.0パーセントを著しく上回るときは、町と農協が協議し決定する。
(利子補給金の額)
第14条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た額をいう。)に前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付決定)
第16条 町長は、利子補給金の交付の申請があったときは、交付申請書の内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めたときは、認定農業者育成資金利子補給金交付指令書(様式第9号)を交付する。
(利子補給金の返還)
第17条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 育成資金を借り受けた者が実施した事業が計画と著しく異なったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に反すると認められる事実が発生したとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、育成資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。