○蔵王町資源回収事業補助金交付要綱

平成13年3月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭から排出される不用物で再利用できる物(以下「資源」という。)を回収した行政区に対し、蔵王町補助金等交付規則に基づき補助金を交付することにより、ごみの減量化と資源の有効利用を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、資源を地域で集団回収し指定した場所に集積した行政区とする。

(回収品目)

第3条 資源として回収する品目は、古紙類等で別表第1に定めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、回収した資源の重量を基準とし、別表第2に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「事業実施者」という。)は、蔵王町資源回収事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、町が示した実績により、年2回上半期と下半期に分けて請求書(様式第2号)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の請求書の提出があったときはその内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前の資源回収報償金は、この要綱の適用を受け、交付されたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

資源物種別

新聞紙類

雑誌類

段ボール

衣服類

紙パック類

別表第2(第4条関係)

資源物種別

新聞紙類

雑誌類

段ボール

衣服類

紙パック類

交付金額

1kg5円

1kg5円

1kg5円

1kg5円

1kg5円

画像

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蔵王町資源回収事業補助金交付要綱

平成13年3月28日 要綱第1号

(平成13年4月1日施行)