○蔵王町資源回収事業補助金交付要綱
平成13年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、各家庭から排出される不用物で再利用できる物(以下「資源」という。)を回収した行政区に対し、蔵王町補助金等交付規則に基づき補助金を交付することにより、ごみの減量化と資源の有効利用を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、資源を地域で集団回収し指定した場所に集積した行政区とする。
(回収品目)
第3条 資源として回収する品目は、古紙類等で別表第1に定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、回収した資源の重量を基準とし、別表第2に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「事業実施者」という。)は、蔵王町資源回収事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、町が示した実績により、年2回上半期と下半期に分けて請求書(様式第2号)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の請求書の提出があったときはその内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
資源物種別 | 新聞紙類 | 雑誌類 | 段ボール | 衣服類 | 紙パック類 |
別表第2(第4条関係)
資源物種別 | 新聞紙類 | 雑誌類 | 段ボール | 衣服類 | 紙パック類 |
交付金額 | 1kg5円 | 1kg5円 | 1kg5円 | 1kg5円 | 1kg5円 |