○蔵王町職員被服貸与規程

平成12年9月29日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の品位を保持し、執務能力の向上を図るために、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与期間及び取扱い)

第2条 被服の貸与期間は3ケ年とし、現物の貸与を受けた日から起算する。

2 勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与期間を延長することができる。

3 被服の貸与を受けた職員は、業務に従事する場合以外に貸与被服を着用してはならない。

4 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって取扱い、常に清潔を保つようにしなければならない。

(貸与被服の返納)

第3条 被貸与者は退職等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、すみやかに貸与被服を返納しなければならない。

(事務処理)

第4条 被服を貸与したときは、被服貸与簿(様式第1)に記載し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に貸与しこの規程に定める貸与被服に相当するものは、この規程により貸与したものとみなす。

蔵王町職員被服貸与規程

平成12年9月29日 規程第9号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成12年9月29日 規程第9号