○蔵王町職員旧姓使用取扱要綱

平成12年8月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町の一般職員に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「所属長」とは、課長、室長、事務長、事務局長、公民館長、児童館長及び子育て支援センター館長の職にある者をいう。

(承認)

第3条 職員は、任命権者の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第5条 職員は、第3条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(承認の通知)

第6条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第7条 当該任命権者以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを所属長を経て当該任命権者に提出することにより、当該任命権者が旧姓の使用を承認したものとみなし、第5条及び第6条の規定による手続きを省略することができるものとする。

(中止届)

第8条 任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(責務)

第9条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成20年要綱第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 職員録

2 座席表

3 出勤簿

4 回議書

5 事務分担表

6 名札

7 年次有給休暇届

8 特別休暇(申請・届出)

9 職務専念義務免除申請書

10 営利企業等従事許可申請書

11 他団体等の事務事業従事に関する申請書

12 事務引継書

13 復命書

14 研修受講報告書

15 物品検収(委任検収)調書

16 応募制研修に関する応募

17 決裁文書、供覧文書等に係る押印

18 任命権者が行う表彰

19 研究論文等の発表

20 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの

画像

画像

画像

蔵王町職員旧姓使用取扱要綱

平成12年8月31日 要綱第23号

(令和4年9月6日施行)