○蔵王町公共事業再評価実施要綱

平成12年6月12日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた見直し等(以下「再評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再評価実施事業)

第2条 再評価を実施する事業は、国県補助事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 事業採択後一定期間未着工の事業 事業採択(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)後5年が経過し、かつ、用地買収又は本工事のいずれにも着手していない事業

(2) 事業採択後長期間が経過している事業 事業採択後10年が経過し、かつ、用地買収又は本工事に着手しているが、本工事が完了していない事業(1年以内に事業の完了が見込まれる事業を除く。)

(3) 事業採択に至っておらず、準備又は計画に着手してから5年が経過している事業

(4) 社会経済情勢の急激な変化、住民要望の変化、事業の円滑な推進に課題を抱えている等により再評価を実施する必要があると認められる事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は、前条第1号及び第2号に規定する事業においては、原則として、同号に規定する年数が満了した年度における国県に対する予算要求前、同条第3号に規定する事業においては、原則として、当該事業の調査費等が予算化されてから5年目の年度における国県に対する予算要求前、同条第4号に規定する事業においては、再評価の実施を決定した日の属する年度の翌年度の国県に対する予算要求前までに実施するものとする。

(再評価の方法)

第4条 町長は、再評価を実施する事業ごとに、当該事業の進ちょく状況、当該事業を取り巻く社会経済情勢等について点検を行い、第三者で構成する機関の意見を受け、対応方針を決定するものとする。ただし、国県が再評価に係る指針等を示している場合には、それに従って対応方針を決定するものとする。

2 前項に規定する機関の設置に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第5条 再評価の実施に当たっては、当該国県補助事業を所管する国県の担当部局等と適宜協議を実施するなど、密接な連携・調整を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年6月12日から施行する。

蔵王町公共事業再評価実施要綱

平成12年6月12日 要綱第17号

(平成12年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年6月12日 要綱第17号