○蔵王町農業振興推進協議会設置要綱
平成12年6月12日
要綱第16号
(目的)
第1条 蔵王町の農業振興施策の円滑な推進を図るため、蔵王町農業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は次の関係機関の職員をもって組織する。
(1) 宮城県大河原地方振興事務所農業振興部
(2) 宮城県大河原農業改良普及センター
(3) みやぎ仙南農業協同組合蔵王地区事業本部総合支店営農センター
(4) 宮城県農業共済組合
(5) 蔵王町土地改良区
(6) 蔵王町農業委員会
(7) 蔵王町農林観光課
(役員)
第3条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は農林観光課長、副会長はみやぎ仙南農業協同組合蔵王地区事業本部総合支店営農センター長があたるものとする。
(事業)
第4条 協議会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種農業施策の推進並びに情報の交換
(2) 農業振興に関する企画立案及び調査研究
(3) 農業災害発生時の調査、情報収集
(4) その他目的達成に必要な事業
(会議)
第5条 協議会の会議は定例会及び臨時会とし、その他必要と認めた場合これを招集するものとする。
2 協議会の定例会は年6回(偶数月)開催するものとし、臨時会は必要の都度開催するものとする。
(事業年度)
第6条 協議会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は蔵王町役場農林観光課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。