○教育相談員に関する規則
平成12年2月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 在学青少年の生活活動に関し、相談・助言を行い、その健全な生活を促進するため相談員を置く。
(任用)
第3条 相談員は、蔵王町教育委員会が任用する。
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
2 相談員の任用期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は、1週につき30時間を超えない範囲内において、別に教育委員会が定める。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 相談員の報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成10年4月1日から設置した教育相談員については、この規則の適用を受けたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。