○教育相談員に関する規則

平成12年2月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 在学青少年の生活活動に関し、相談・助言を行い、その健全な生活を促進するため相談員を置く。

(任用)

第3条 相談員は、蔵王町教育委員会が任用する。

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

2 相談員の任用期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、1週につき30時間を超えない範囲内において、別に教育委員会が定める。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 相談員の報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成10年4月1日から設置した教育相談員については、この規則の適用を受けたものとみなす。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

教育相談員に関する規則

平成12年2月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月29日 教育委員会規則第1号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号